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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第23条(確認の請求)

  1. 法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。
  2. 一請求者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二船舶所有者の氏名及び住所
  4. 三被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日

この条文の基本情報

確認の請求とは何ですか?

定義確認の請求とは、船員保険法施行規則第23条に定められた規定で、「法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第23条(確認の請求)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第23条の条文原文は「法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第23条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第23条の前の条は船員保険法施行規則第22条です。
  7. 船員保険法施行規則第23条の次の条は船員保険法施行規則第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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