船員保険法施行規則 第22条(仮住所)
- 船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
- 2.船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一仮住所
- 二申請者の住所
- 三所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
- 四仮住所の選定を必要とする事由
- 3.前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
- 4.前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
この条文の基本情報
仮住所とは何ですか?
定義仮住所とは、船員保険法施行規則第22条に定められた規定で、「船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第22条(仮住所)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第22条の条文原文は「船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第22条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第22条の前の条は船員保険法施行規則第21条です。
- 船員保険法施行規則第22条の次の条は船員保険法施行規則第23条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/22