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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第39条(被保険者資格証明書)

  1. 厚生労働大臣は、被保険者に対し、第六条の三の規定による被保険者情報の登録(第二十七条の三において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
  2. 2.被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第四十二条の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
  3. 3.被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

被保険者資格証明書とは何ですか?

定義被保険者資格証明書とは、船員保険法施行規則第39条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保険者に対し、第六条の三の規定による被保険者情報の登録(第二十七条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第39条(被保険者資格証明書)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第39条の条文原文は「厚生労働大臣は、被保険者に対し、第六条の三の規定による被保険者情報の登録(第二十七条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第39条は第三節 資格確認書、資格情報通知書等に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第39条の前の条は船員保険法施行規則第38条です。
  7. 船員保険法施行規則第39条の次の条は船員保険法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/39

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