船員保険法施行規則 第38条(資格確認書の検認又は更新等)
- 協会は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
- 2.船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
- 3.被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者を経由して協会に提出しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
- 4.疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
- 5.協会は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
- 6.協会は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
- 7.船舶所有者は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
- 8.協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
- 9.第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
この条文の基本情報
資格確認書の検認又は更新等とは何ですか?
定義資格確認書の検認又は更新等とは、船員保険法施行規則第38条に定められた規定で、「協会は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第38条(資格確認書の検認又は更新等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第38条の条文原文は「協会は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第38条は第三節 資格確認書、資格情報通知書等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第38条の前の条は船員保険法施行規則第37条です。
- 船員保険法施行規則第38条の次の条は船員保険法施行規則第39条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/38