船員保険法施行規則 第37条(資格確認書の再交付)
- 被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請することができる。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二氏名及び生年月日
- 三再交付申請の理由
- 2.資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。
- 3.協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。
- 4.被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を協会に返納しなければならない。
- 5.第一項の規定による資格確認書の再交付の申請、第三項の規定による資格確認書の再交付及び前項の規定による資格確認書の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
- 6.前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による資格確認書の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
この条文の基本情報
資格確認書の再交付とは何ですか?
定義資格確認書の再交付とは、船員保険法施行規則第37条に定められた規定で、「被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第37条(資格確認書の再交付)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第37条の条文原文は「被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請することができる。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第37条は第三節 資格確認書、資格情報通知書等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第37条の前の条は船員保険法施行規則第36条です。
- 船員保険法施行規則第37条の次の条は船員保険法施行規則第38条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/37