船員保険法施行規則 第13条(被保険者の住所変更の届出)
- 船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二被保険者等記号・番号
- 三被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 四変更前の住所
- 五住所の変更年月日
この条文の基本情報
被保険者の住所変更の届出とは何ですか?
定義被保険者の住所変更の届出とは、船員保険法施行規則第13条に定められた規定で、「船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第13条(被保険者の住所変更の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第13条の条文原文は「船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第13条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第13条の前の条は船員保険法施行規則第12条です。
- 船員保険法施行規則第13条の次の条は船員保険法施行規則第14条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/13