船員保険法施行規則 第14条(被保険者の資格喪失の届出)
- 法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二被保険者等記号・番号
- 三被保険者の氏名及び生年月日
- 四被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由
- 五標準報酬月額
この条文の基本情報
被保険者の資格喪失の届出とは何ですか?
定義被保険者の資格喪失の届出とは、船員保険法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第14条(被保険者の資格喪失の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第14条の条文原文は「法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものと…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第14条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第14条の前の条は船員保険法施行規則第13条です。
- 船員保険法施行規則第14条の次の条は船員保険法施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/14