船員保険法施行規則 第11条(賞与額の届出)
- 被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二被保険者等記号・番号
- 三被保険者の氏名及び生年月日
- 四賞与の支払年月日
- 五賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
この条文の基本情報
賞与額の届出とは何ですか?
定義賞与額の届出とは、船員保険法施行規則第11条に定められた規定で、「被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第11条(賞与額の届出)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第11条の条文原文は「被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第11条は第一節 船舶所有者による届出等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第11条の前の条は船員保険法施行規則第10条の2です。
- 船員保険法施行規則第11条の次の条は船員保険法施行規則第11条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/11