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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

船員保険法施行規則 第40条の3(資格情報通知書による通知)

  1. 協会は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
  2. 一当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名
  3. 二被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称
  4. 三一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)
  5. 四資格取得年月日及び通知年月日
  6. 2.協会は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
  7. 一前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
  8. 二前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
  9. 3.第一項の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、船舶所有者を通じて行わなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、この限りでない。
  10. 4.船舶所有者は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
  11. 5.前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。

この条文の基本情報

資格情報通知書による通知とは何ですか?

定義資格情報通知書による通知とは、船員保険法施行規則第40条の3に定められた規定で、「協会は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員保険法施行規則第40条の3(資格情報通知書による通知)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員保険法施行規則第40条の3の条文原文は「協会は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的…」で始まります。
  3. 船員保険法施行規則第40条の3は第三節 資格確認書、資格情報通知書等に置かれています。
  4. 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
  5. 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員保険法施行規則第40条の3の前の条は船員保険法施行規則第40条の2です。
  7. 船員保険法施行規則第40条の3の次の条は船員保険法施行規則第40条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第40条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005
  • 本サイト収録船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/40_3

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