船員保険法施行規則 第40条の2(法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法)
法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された事項を様式第一号により映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法とは何ですか?
定義法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法とは、船員保険法施行規則第40条の2に定められた規定で、「法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第40条の2(法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第40条の2の条文原文は「法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、…」で始まります。
- 船員保険法施行規則第40条の2は第三節 資格確認書、資格情報通知書等に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第40条の2の前の条は船員保険法施行規則第40条です。
- 船員保険法施行規則第40条の2の次の条は船員保険法施行規則第40条の3です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/40_2