船員保険法施行規則 第162条(端数処理)
令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。)に基づき保険料率を算定する場合において、その率に千分の〇・〇五未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた率とし、千分の〇・〇五以上千分の〇・一未満の端数が生じたときは、これを千分の〇・一に切り上げた率とする。
この条文の基本情報
端数処理とは何ですか?
定義端数処理とは、船員保険法施行規則第162条に定められた規定で、「令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第162条(端数処理)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第162条の条文原文は「令第十九条から第二十五条までの規定(令第二十六条及び第二十七条の規定により読み替えられた場合を含む。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第162条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第162条の前の条は船員保険法施行規則第161条の2です。
- 船員保険法施行規則第162条の次の条は船員保険法施行規則第163条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第162条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第162条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/162