船員保険法施行規則 第47条(令第三条第二項の規定の適用の申請等)
- 令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
- 一被保険者等記号・番号又は個人番号
- 二被保険者の氏名、生年月日及び住所
- 三令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
- 2.令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。
この条文の基本情報
令第三条第二項の規定の適用の申請等とは何ですか?
定義令第三条第二項の規定の適用の申請等とは、船員保険法施行規則第47条に定められた規定で、「令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員保険法施行規則第47条(令第三条第二項の規定の適用の申請等)は、日本の船員保険法施行規則に含まれる条文です。
- 船員保険法施行規則第47条の条文原文は「令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 船員保険法施行規則第47条は第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給に置かれています。
- 船員保険法施行規則の公布日は昭和15年2月27日です。
- 船員保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 船員保険法施行規則第47条の前の条は船員保険法施行規則第46条です。
- 船員保険法施行規則第47条の次の条は船員保険法施行規則第48条です。
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- 正式書式
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/315M10000100005 - 本サイト収録
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/315M10000100005/47