企業再建整備法 第29条の7
解散する特別経理株式会社の清算人として決定整備計画に定められた者は、商法第四百十七条の規定にかかはらず、当該特別経理株式会社の清算人となる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第29条の7は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第29条の7の条文原文は「解散する特別経理株式会社の清算人として決定整備計画に定められた者は、商法第四百十七条の規定にかかはらず、当該特別経理株式会社の清算人となる。」で始まります。
- 企業再建整備法第29条の7は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第29条の7の前の条は企業再建整備法第29条の6です。
- 企業再建整備法第29条の7の次の条は企業再建整備法第30条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第29条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第29条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/29_7