企業再建整備法 第29条の6
- 特別経理株式会社の役員の選任又は解任は、商法第二百五十四条第一項及び第二百五十七条(同法第二百八十条において準用する場合を含む。)の規定にかかはらず、特定の役員を選任又は解任しようとする旨を整備計画に定めるところにより、これを行ふことができる。
- 2.前項の規定による選任又は解任は、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日に、その効力を生ずる。
- 3.第一項の規定により選任される特別経理株式会社の役員の任期は、整備計画において、これを定めなければならない。但し、その任期は、前任者の残任期間(法令若しくは定款に任期の定のない場合、前任者の残任期間が六箇月に満たない場合又は前任者が任期満了により退任すべき場合においては、六箇月)を超えることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第29条の6は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第29条の6の条文原文は「特別経理株式会社の役員の選任又は解任は、商法第二百五十四条第一項及び第二百五十七条(同法第二百八十条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 企業再建整備法第29条の6は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第29条の6の前の条は企業再建整備法第29条の5です。
- 企業再建整備法第29条の6の次の条は企業再建整備法第29条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第29条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第29条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/29_6