ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

企業再建整備法 第五章 旧勘定及び新勘定の併合

第35条〜第43条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 企業再建整備法第五章 旧勘定及び新勘定の併合は、第35条〜第43条の全 17 条で構成されています。
  2. 企業再建整備法第五章 旧勘定及び新勘定の併合が属する企業再建整備法の法令番号は昭和二十一年法律第四十号です。
  3. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  4. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十五条

第35条

別タブ ↗

第二十一条第一項に掲げる特別経理株式会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。

2前項の規定により認可を申請する場合には、特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第三条及び第七条第一号の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

3特別経理株式会社は、第一項の規定による認可を申請したときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該申請事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

4第十四条第二項、第十五条、第十八条の二第三項(合併に関する部分を除く。)及び第四項、第十八条の三並びに第三十四条第二項乃至第七項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

第三十五条の二

第35条の2

別タブ ↗

前条第一項の規定により認可を申請した特別経理株式会社は、同条第四項において準用する第十五条第一項の規定により不認可の処分を受けた場合には、前条第四項において準用する第十五条第四項の規定により不認可の文書に附記される理由に基き、所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内にあらためて前条第一項の規定による認可を申請しなければならない。

第三十五条の三

第35条の3

別タブ ↗

主務大臣は、第三十五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社が、同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に認可を申請しない場合及び同条の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合並びに第二十一条第三項の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が、同項の期間内に認可の申請をしない場合及び同項の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し、その解散を命じ、又は期限を定めて第三十五条第一項の規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。

2前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合及び同項の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。

3第十七条第三項の規定は、第二項の場合に、これを準用する。

第三十五条の四

第35条の4

別タブ ↗

特別経理株式会社は、第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可があつた場合には、遅滞なくその旨を公告し、且つ当該認可事項を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

第三十五条の五

第35条の5

別タブ ↗

第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた特別経理株式会社が、第三十五条第四項において準用する第三十四条第二項の規定により資本を減少する場合においては、商法第三百七十五条第一項の規定にかかはらず、株主総会の決議を経ることを要しない。

第三十六条

第36条

別タブ ↗

特別経理株式会社の旧勘定及び新勘定は、左に掲げる日に併合するものとする。

一特別管理人が第十五条第一項乃至第三項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日、但し、決定整備計画において、第二会社を設立し、又は新勘定に所属する会社財産で決定整備計画に定める相当部分を出資し、譲渡し、賃貸し、若しくはその営業で決定整備計画に定める相当部分の経営を委任する旨を定める場合においては、第二会社の設立の登記をした日又は決定整備計画に従ひ出資、譲渡、賃貸若しくは営業の経営の委任をした日(これらの日が二以上あるときはその最も遅き日)

二第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日

三第三十五条第一項の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日

四第三十五条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日

五閉鎖機関令第一条の規定により指定を受けた特別経理株式会社においては、その指定を受けた日

2特別経理株式会社は、前項の規定により旧勘定及び新勘定の併合があつた後においても、第二十四条乃至第二十六条の規定による経理に係る資産については、特別の帳簿を作成し、その他の資産との区別を明確にしておかなければならない。

3第一項第五号の規定による旧勘定及び新勘定の併合については、命令を以て別段の定をすることができる。

第三十七条

第37条

別タブ ↗

特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併合があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、二週間以内に、本店の所在地において、旧勘定及び新勘定の併合の登記をし、かつ、会社経理応急措置法第八条第六項の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。

2前項の規定によつて登記又は登録しなければならない事項は、登記又は登録の後でなければ第三者に対抗できない。

第三十八条

第38条

別タブ ↗

会社経理応急措置法第七条乃至第十一条、第十三条乃至第十五条、第十六条第一項乃至第三項及び第五項、第十九条並びに第二十一条乃至第二十三条の規定は、第三十六条第一項第一号の特別経理株式会社について、旧勘定及び新勘定の併合の日から、これを適用しない。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

第八条の規定による評価換により財産に附せられた価額は、当該財産については、これを商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までに定める取得価額又は製作価額とみなす。

2会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定めるもの、第八条の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業税法による各事業年度の所得、地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得又は特別法人税法による各事業年度の剰余金の計算上、これを益金に算入しない。

第四十条

第40条

別タブ ↗

特別経理株式会社が第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けたときには、財産目録に記載した価額は、会社経理応急措置法第九条及び第十条の規定の適用については、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日において第八条の規定による評価換の額にあらためられたものとする。

第四十条の二

第40条の2

別タブ ↗

特別経理株式会社については、指定時を以て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、旧勘定及び新勘定の併合の日(第三十六条第一項第一号但書の規定に該当する場合においては、第十五条第一項乃至第三項の規定による認可の日)を以て終了するものとする。

2前項の規定による事業年度に続く事業年度は、当該会社についての法令又は定款の規定により同項の日後最初に到来する事業年度の末日(その末日が、同項の日後三箇月以内に到来する場合には、次に到来する事業年度の末日)を以て終了するものとする。

第四十条の三

第40条の3

別タブ ↗

特別経理株式会社は、主務大臣の定める期間ごとに、決定整備計画の実行状況(第二項の規定により報告すべきものを除く。)を主務大臣に報告しなければならない。

2仮勘定を有する特別経理株式会社は、第二十五条の二第一項に規定する資産の処分及び債権の回収が完了するまで、毎年六月三十日及び十二月三十一日現在における当該資産の処分及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

特別経理株式会社(決定整備計画の実行により特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者)は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部(第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項並びに過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された会社以外の会社で決定整備計画の定めるところにより解散したものについて特別管理人の全部の同意があつた場合における第六条第一項第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)の実行を終つたときには、遅滞なく主務大臣にその旨を報告し、命令の定めるところにより、公告しなければならない。

2主務大臣は、前項の規定による整備計画の全部の実行を終つた旨の報告を受ける以前において、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な命令をなすことができる。

3主務大臣は、特別経理株式会社が、決定整備計画に違反した行為をしたときには、これを取消すことができる。

4特別経理株式会社の利害関係人は、特別経理株式会社に対して、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な措置を要求し、又は主務大臣に対して、前二項の規定による主務大臣の命令を申請することができる。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

会社経理応急措置法は、第三十六条第一項第一号の特別経理株式会社については前条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日から、その他の特別経理株式会社については旧勘定及び新勘定の併合の日からこれを適用しない。ただし、その日までにした行為に対する罰則については、この限りでない。

2特別経理株式会社は、前項に規定する日から二週間以内に、本店の所在地において、会社経理応急措置法第十七条第三項の登記を抹消し、資本金が二十万円未満の特別経理株式会社は、同法第三条第一項の登記を抹消しなければならない。

第四十二条の二

第42条の2

別タブ ↗

第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定めるものを除き、決定整備計画の定めるところに従い、これを実行しなければならない。

第四十二条の三

第42条の3

別タブ ↗

第六条第一項第十五号に掲げる事項について前条の規定の適用を受ける会社(特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る。)は、旧債権者のうちから、第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任された者の人数と同数の代表者を選任しなければならない。

2前項の代表者の選任については、会社経理応急措置法第十七条第二項及び第五項の規定を準用する。

3第一項の規定により選任された旧債権者の代表者は、当該会社の仮勘定の額が確定したときに、退任するものとする。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

主務大臣は、特別経理株式会社、その債権者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきことを命ずることができる。

企業再建整備法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる