企業再建整備法 第37条
- 特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併合があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、二週間以内に、本店の所在地において、旧勘定及び新勘定の併合の登記をし、かつ、会社経理応急措置法第八条第六項の規定による登記又は登録を抹消しなければならない。
- 2.前項の規定によつて登記又は登録しなければならない事項は、登記又は登録の後でなければ第三者に対抗できない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第37条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第37条の条文原文は「特別経理株式会社は、旧勘定及び新勘定の併合があつたときは、遅滞なくその旨を公告し、二週間以内に、本店の所在地において、旧勘定及び新勘定の併合の登記をし、かつ、会…」で始まります。
- 企業再建整備法第37条は第五章 旧勘定及び新勘定の併合に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第37条の前の条は企業再建整備法第36条です。
- 企業再建整備法第37条の次の条は企業再建整備法第38条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/37