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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

企業再建整備法 第二章 特別損失

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 企業再建整備法第二章 特別損失は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 企業再建整備法第二章 特別損失が属する企業再建整備法の法令番号は昭和二十一年法律第四十号です。
  3. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  4. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

別タブ ↗

特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。

一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。

二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。

第四条

第4条

別タブ ↗

前条第一号の規定による合計金額が同条第二号の規定による合計金額を超える場合における超過額は、これを特別損失の額といふ。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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