第三条
第3条
別タブ ↗特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。
一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
第三条
特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。
一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
第四条
前条第一号の規定による合計金額が同条第二号の規定による合計金額を超える場合における超過額は、これを特別損失の額といふ。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)