企業再建整備法 第3条
- 特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。
- 一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
- 二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第3条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第3条の条文原文は「特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。」で始まります。
- 企業再建整備法第3条は第二章 特別損失に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第3条の前の条は企業再建整備法第2条です。
- 企業再建整備法第3条の次の条は企業再建整備法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/3