受講中の講座ブックマーク無料で登録

企業再建整備法 第3条

  1. 特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。)は命令の定めるところにより、指定時現在で、左の計算をしなければならない。
  2. 一左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。
  3. 二左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を合計する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第3条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第3条の条文原文は「特別経理会社である株式会社(以下特別経理株式会社といふ。」で始まります。
  3. 企業再建整備法第3条は第二章 特別損失に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第3条の前の条は企業再建整備法第2条です。
  7. 企業再建整備法第3条の次の条は企業再建整備法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›