企業再建整備法 第4条
前条第一号の規定による合計金額が同条第二号の規定による合計金額を超える場合における超過額は、これを特別損失の額といふ。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第4条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第4条の条文原文は「前条第一号の規定による合計金額が同条第二号の規定による合計金額を超える場合における超過額は、これを特別損失の額といふ。」で始まります。
- 企業再建整備法第4条は第二章 特別損失に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第4条の前の条は企業再建整備法第3条です。
- 企業再建整備法第4条の次の条は企業再建整備法第5条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/4