企業再建整備法 第5条
- 指定時現在の資本金(以下資本金という。)百万円以上の特別経理株式会社、旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社及び第七条第一項第二号の規定により旧債権の負担額の計算をなし、第八条の規定により会社財産につき評価換をなし、又は第三十四条第一項の規定による処理をなす特別経理株式会社の特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。
- 2.旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社、昭和二十一年/商工/文部/省令第一号第一条第一項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社及び昭和二十二年/商工/文部/農林/運輸/厚生/省令第一号第一条又は第二条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権原に基いて占有する者である特別経理株式会社が、その整備計画に、これらの法令に基いて認可又は許可を受けなければならない事項について定をなす場合の前項の規定による認可の申請は、これらの法令の適用については、これを、これらの法令に基く認可又は許可の申請とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第5条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第5条の条文原文は「指定時現在の資本金(以下資本金という。」で始まります。
- 企業再建整備法第5条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第5条の前の条は企業再建整備法第4条です。
- 企業再建整備法第5条の次の条は企業再建整備法第6条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/5