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企業再建整備法 第6条

  1. 整備計画には、命令の定めるところにより、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。
  2. 一会社の存続又は解散の別
  3. 二存続する場合には、整備計画を行ふに当つて、商法の会社の整理によるか、否かの別
  4. 三存続する場合には、今後の会社の商号、目的、会社が発行する株式の総数、本店及び支店の所在地及び役員の氏名(これらの事項につき現在のものと今後のものとの間に変更がある場合においては、その旨)並びに第二十九条の六第三項の規定により定められた役員の任期
  5. 四解散する場合には、解散の時期、清算人の氏名及び清算又は特別清算の何れの手続によるかの別
  6. 五合併する場合には、合併の相手方、方法及び期限
  7. 六合併に因り会社を設立する場合には、その会社について商法第百六十六条第一項第一号乃至第八号に掲げる事項
  8. 七その営業の経営の全部若しくは一部を委任し、若しくはその資産の全部若しくは一部を賃貸し、出資し、若しくは譲渡すべき会社をあらたに設立する場合又はその資産の全部若しくは一部の出資若しくは譲渡を受けるため発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する会社にその資産を出資若しくは譲渡する場合には、その会社について商法第百六十六条第一項第一号乃至第八号に掲げる事項、役員の氏名及びその任期、経営を委任する営業の範囲、賃貸し、出資し、又は譲渡する資産及びその価額、第十条の規定による債務の承継及び資産の譲渡に関する事項、第三十四条の四第三項又は第三十四条の五第一項の規定による資産の譲渡に関する事項並びに株式の売出その他処分に関する事項
  9. 八旧勘定に所属する資産の処分の方法に関する事項
  10. 九前二号に係るものの外、資産の処分の方法に関する事項
  11. 十特別損失の額、特別損失を負担する知れたる債権の総額、特別損失を負担する知れたる債権の総額と第七条の規定により旧債権の負担額として計算する額との割合、第八条の規定による評価換に関する事項及び第三十四条の四第一項の規定により留保する積立金の額
  12. 十一会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権(同項但書の債権を除く。以下同じ。)についての条件の変更に関する事項
  13. 十二未払込株金の払込に関する事項
  14. 十三第十一条の規定による株式の発行に関する事項
  15. 十四第十三条の規定による議決権の制限に関する事項
  16. 十五第二十四条、第二十五条及び第二十六条の規定による利益の帰属に関する事項
  17. 十六第三十四条第一項の規定による繰越欠損としての処理に関する事項
  18. 十七第三十四条第二項の規定による資本の減少に関する事項
  19. 十八前号に規定する資本の減少の場合の外、存続する場合において、資本を減少するときには、その旨並びに株主の選択により、株金額の払戻に代へて、又は株式の消却の際支払ふべき金銭の支払に代へて、株主に第七号の規定による会社(以下第二会社といふ。)の株式を交付するときには、その旨及びその株式の交付価格
  20. 十九解散する場合において、株主の選択により残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、その旨及びその株式の交付価格
  21. 二十会社が発行する株式の総数の増加及び新株の引受権に関する事項並びに第二十九条の三第一項の規定による金銭を交付する場合におけるその金額の計算に関する事項又は第二十九条の四の規定による新株の引受権の譲渡に関する事項
  22. 二十一特別経理株式会社の事業設備の新設、拡張又は改良に関する事項
  23. 二十二その他命令の定める事項
  24. 2.整備計画には、左に掲げる事項について記載した書類を添附しなければならない。
  25. 一存続する場合には、今後の会社に事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
  26. 二合併をする会社の一方が合併後存続する場合には、存続する会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
  27. 三合併に因り会社を設立する場合には、設立する会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
  28. 四第二会社を設立し、又は第二会社に資産を出資若しくは譲渡する場合には、第二会社の事業計画及び資金計画並びに予想される株主及び債権者の氏名又は名称
  29. 五会社経理応急措置法第十四条第一項の旧債権の弁済その他の処理の計画に関する事項
  30. 六整備計画を行ふについての計画に関する事項
  31. 七その他命令の定める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第6条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第6条の条文原文は「整備計画には、命令の定めるところにより、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。」で始まります。
  3. 企業再建整備法第6条は第三章 整備計画の立案に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第6条の前の条は企業再建整備法第5条です。
  7. 企業再建整備法第6条の次の条は企業再建整備法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/6

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