第五十六条
第56条
別タブ ↗次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
一第三条及び第七条の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者
二第六条第一項第十号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者
三決定整備計画に違反して整備を実行した者
四第四十二条の二(第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五第四十三条(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
一第三条及び第七条の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者
二第六条第一項第十号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者
三決定整備計画に違反して整備を実行した者
四第四十二条の二(第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五第四十三条(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
一第四十一条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
二第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
三正当な事由がなく、第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十八条
特別管理人が第五条第一項、第十六条若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときは、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
第五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第五十六条又は第五十七条第一号若しくは第二号の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十条
左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社若しくは金融機関の取締役その他これに準ずる者又は特別管理人は、これを五千円以下の過料に処する。
一第九条第二項、第十四条第一項若しくは第十八条(第十八条の三第四項、第二十条第二項、第二十一条第二項及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十五条第三項、第三十五条の四、第三十七条第一項又は第四十一条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
二第九条第二項、第十四条第一項、第十八条、第三十五条第三項又は第三十五条の四の規定に違反して書類を備へ置かず、又は正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき
三第九条第一項又は第三十五条第二項の規定に違反して特別管理人の承認を受けなかつたとき
四この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記又は登録を怠つたとき
24_2 第二十六条の二第三項乃至第五項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき
五第三十四条第四項の規定に違反して株式の併合をなさないとき
六第三十四条の二第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して退職金を支給したとき
七第三十四条の四第五項の規定に違反して積立金を使用したとき
八第四十七条の二第一項又は第四十七条の三の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
九正当な事由がなく、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
十第四十七条の二第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
十一第四十九条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき
十二第二十六条第四項、第四十条の三又は第四十一条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠つたとき
十三第四十二条の三第一項の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又は同条第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の規定による届出を怠つたとき
第六十一条
第五十六条乃至前条の規定は、第五十二条の場合に、これを適用する。但し第六十条中特別経理株式会社とあるのは、第五十四条の規定による特別経理株式会社以外のものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)