企業再建整備法 第58条
特別管理人が第五条第一項、第十六条若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して認可の申請を怠つたときは、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第58条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第58条の条文原文は「特別管理人が第五条第一項、第十六条若しくは第二十条第一項の規定に違反して、認可の申請を怠つたとき、又は第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 企業再建整備法第58条は第八章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第58条の前の条は企業再建整備法第57条です。
- 企業再建整備法第58条の次の条は企業再建整備法第59条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/58