企業再建整備法 第57条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
- 一第四十一条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- 二第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
- 三正当な事由がなく、第四十九条第二項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第57条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第57条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 企業再建整備法第57条は第八章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第57条の前の条は企業再建整備法第56条です。
- 企業再建整備法第57条の次の条は企業再建整備法第58条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/57