企業再建整備法 第56条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。
- 一第三条及び第七条の規定による計算を明らかにする書類に虚偽の記載をした者
- 二第六条第一項第十号に掲げる事項を定める整備計画の書類に虚偽の記載をした者
- 三決定整備計画に違反して整備を実行した者
- 四第四十二条の二(第五十四条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 五第四十三条(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第56条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第56条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 企業再建整備法第56条は第八章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第56条の前の条は企業再建整備法第55条の2です。
- 企業再建整備法第56条の次の条は企業再建整備法第57条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/56