企業再建整備法 第60条
- 左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社若しくは金融機関の取締役その他これに準ずる者又は特別管理人は、これを五千円以下の過料に処する。
- 一第九条第二項、第十四条第一項若しくは第十八条(第十八条の三第四項、第二十条第二項、第二十一条第二項及び第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第三十五条第三項、第三十五条の四、第三十七条第一項又は第四十一条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき
- 二第九条第二項、第十四条第一項、第十八条、第三十五条第三項又は第三十五条の四の規定に違反して書類を備へ置かず、又は正当の事由なくして書類の閲覧を拒んだとき
- 三第九条第一項又は第三十五条第二項の規定に違反して特別管理人の承認を受けなかつたとき
- 四この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記又は登録を怠つたとき
- 2.4_2 第二十六条の二第三項乃至第五項の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき
- 五第三十四条第四項の規定に違反して株式の併合をなさないとき
- 六第三十四条の二第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して退職金を支給したとき
- 七第三十四条の四第五項の規定に違反して積立金を使用したとき
- 八第四十七条の二第一項又は第四十七条の三の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
- 九正当な事由がなく、第四十七条の二第一項又は第四十七条の三の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき
- 十第四十七条の二第二項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をしたとき
- 十一第四十九条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき
- 十二第二十六条第四項、第四十条の三又は第四十一条第一項(第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告を怠つたとき
- 十三第四十二条の三第一項の規定による仮勘定監理人の選任を怠り、又は同条第二項において準用する会社経理応急措置法第十七条第五項の規定による届出を怠つたとき
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第60条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第60条の条文原文は「左の場合においては、その行為をなした特別経理株式会社若しくは金融機関の取締役その他これに準ずる者又は特別管理人は、これを五千円以下の過料に処する。」で始まります。
- 企業再建整備法第60条は第八章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第60条の前の条は企業再建整備法第59条です。
- 企業再建整備法第60条の次の条は企業再建整備法第61条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/60