企業再建整備法 第61条
第五十六条乃至前条の規定は、第五十二条の場合に、これを適用する。但し第六十条中特別経理株式会社とあるのは、第五十四条の規定による特別経理株式会社以外のものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第61条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第61条の条文原文は「第五十六条乃至前条の規定は、第五十二条の場合に、これを適用する。但し第六十条中特別経理株式会社とあるのは、第五十四条の規定による特別経理株式会社以外のものとする…」で始まります。
- 企業再建整備法第61条は第八章に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第61条の前の条は企業再建整備法第60条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/61