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企業再建整備法 第35条の5

第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた特別経理株式会社が、第三十五条第四項において準用する第三十四条第二項の規定により資本を減少する場合においては、商法第三百七十五条第一項の規定にかかはらず、株主総会の決議を経ることを要しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 企業再建整備法第35条の5は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
  2. 企業再建整備法第35条の5の条文原文は「第三十五条第四項において準用する第十五条第一項乃至第三項の規定による認可を受けた特別経理株式会社が、第三十五条第四項において準用する第三十四条第二項の規定により…」で始まります。
  3. 企業再建整備法第35条の5は第五章 旧勘定及び新勘定の併合に置かれています。
  4. 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
  5. 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 企業再建整備法第35条の5の前の条は企業再建整備法第35条の4です。
  7. 企業再建整備法第35条の5の次の条は企業再建整備法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第35条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040
  • 本サイト収録企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/35_5

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