企業再建整備法 第35条の3
- 主務大臣は、第三十五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社が、同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に認可を申請しない場合及び同条の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合並びに第二十一条第三項の規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が、同項の期間内に認可の申請をしない場合及び同項の規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し、その解散を命じ、又は期限を定めて第三十五条第一項の規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。
- 2.前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合及び同項の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。
- 3.第十七条第三項の規定は、第二項の場合に、これを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第35条の3は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第35条の3の条文原文は「主務大臣は、第三十五条第一項の規定の適用を受ける特別経理株式会社が、同項の命令の定める期間内又は前条の期間内に認可を申請しない場合及び同条の規定による認可の申請…」で始まります。
- 企業再建整備法第35条の3は第五章 旧勘定及び新勘定の併合に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第35条の3の前の条は企業再建整備法第35条の2です。
- 企業再建整備法第35条の3の次の条は企業再建整備法第35条の4です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第35条の3 - 官報・e-Gov
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企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/35_3