企業再建整備法 第42条の2
第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定めるものを除き、決定整備計画の定めるところに従い、これを実行しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第42条の2は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第42条の2の条文原文は「第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、第六条第一項第七号中第二会社の株式の処分に関する事項及び同項第十五号に掲げる事項については、その特…」で始まります。
- 企業再建整備法第42条の2は第五章 旧勘定及び新勘定の併合に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第42条の2の前の条は企業再建整備法第42条です。
- 企業再建整備法第42条の2の次の条は企業再建整備法第42条の3です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第42条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第42条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/42_2