企業再建整備法 第43条
主務大臣は、特別経理株式会社、その債権者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第43条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第43条の条文原文は「主務大臣は、特別経理株式会社、その債権者その他の者が特別経理株式会社又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認め…」で始まります。
- 企業再建整備法第43条は第五章 旧勘定及び新勘定の併合に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第43条の前の条は企業再建整備法第42条の3です。
- 企業再建整備法第43条の次の条は企業再建整備法第44〜46条です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/43