企業再建整備法 第39条
- 第八条の規定による評価換により財産に附せられた価額は、当該財産については、これを商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までに定める取得価額又は製作価額とみなす。
- 2.会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定めるもの、第八条の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業税法による各事業年度の所得、地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得又は特別法人税法による各事業年度の剰余金の計算上、これを益金に算入しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第39条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第39条の条文原文は「第八条の規定による評価換により財産に附せられた価額は、当該財産については、これを商法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五…」で始まります。
- 企業再建整備法第39条は第五章 旧勘定及び新勘定の併合に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第39条の前の条は企業再建整備法第38条です。
- 企業再建整備法第39条の次の条は企業再建整備法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/39