企業再建整備法 第30条
- 整備計画の認可があつたときには、会社経理応急措置法第十五条第三項の規定によつて中止した強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、決定整備計画の実行に抵触しないものはこれを続行し、抵触するものは決定整備計画の認可の時からその効力を失う。
- 2.前項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続の費用の負担については、命令をもつて、これを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 企業再建整備法第30条は、日本の企業再建整備法に含まれる条文です。
- 企業再建整備法第30条の条文原文は「整備計画の認可があつたときには、会社経理応急措置法第十五条第三項の規定によつて中止した強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、決定…」で始まります。
- 企業再建整備法第30条は第四章 整備計画の実行に置かれています。
- 企業再建整備法の公布日は昭和21年10月19日です。
- 企業再建整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 企業再建整備法第30条の前の条は企業再建整備法第29条の7です。
- 企業再建整備法第30条の次の条は企業再建整備法第30条の2です。
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- 正式書式
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321AC0000000040 - 本サイト収録
企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321AC0000000040/30