物価統制令 第9条の2第九条ノ二
価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ
この条文の基本情報
第九条ノ二とは何ですか?
定義第九条ノ二とは、物価統制令第9条の2に定められた規定で、「価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物価統制令第9条の2(第九条ノ二)は、日本の物価統制令に含まれる条文です。
- 物価統制令第9条の2の条文原文は「価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、支払ヒ又ハ受領スルコトヲ得ズ」で始まります。
- 物価統制令の公布日は昭和21年3月3日です。
- 物価統制令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物価統制令第9条の2の前の条は物価統制令第9条です。
- 物価統制令第9条の2の次の条は物価統制令第10条です。
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- 正式書式
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000118 - 本サイト収録
物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000118/9_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。