金融機関再建整備法施行令 第6条
- 前条の場合において、金融機関が整理債務の移換又は事業の譲渡をなしたときは、当該金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。整理債務の移換又は事業の譲渡をなさないこととなつたときも、また同様とする。
- 2.前項の規定により同項の金融機関が事業の譲渡をなした旨の公告をなしたときは、その事業に属する債権の譲渡につき、その債権の債務者に対し民法第四百六十七条の規定による確定日附のある証書を以て通知があつたものとみなす。この場合においてはその公告(二回以上公告をなしたときは、最初の公告)の日附を以て確定日附とする。
- 3.前項の事業に属する債権の範囲は、第一項の規定による公告において、これを明示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行令第6条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行令第6条の条文原文は「前条の場合において、金融機関が整理債務の移換又は事業の譲渡をなしたときは、当該金融機関は、遅滞なくその旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行令第6条の前の条は金融機関再建整備法施行令第5条です。
- 金融機関再建整備法施行令第6条の次の条は金融機関再建整備法施行令第7条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/6
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