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金融機関再建整備法施行令 第7条

旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第百九条、第百十一条第二項、第百十二条乃至第百十八条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、保険会社が法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により責任準備金算出の基礎を同じくする保険契約のうち新勘定に属する部分を包括して他の保険会社に移転する場合に、これを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関再建整備法施行令第7条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関再建整備法施行令第7条の条文原文は「旧保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第百九条、第百十一条第二項、第百十二条乃至第百十八条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、保険会社が法第二十六条第二項…」で始まります。
  3. 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
  4. 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関再建整備法施行令第7条の前の条は金融機関再建整備法施行令第6条です。
  6. 金融機関再建整備法施行令第7条の次の条は金融機関再建整備法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499
  • 本サイト収録金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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