金融機関再建整備法施行令 第8条
法第二十四条の規定により確定損の整理負担額を計算する場合又は法第三十六条第一項の規定により確定損を負担すべきであつた金額を計算する場合において、その負担額に株式一株又は整理債務若しくは指定債務一口につき一銭未満の端数を生ずるときは、これを一銭に切り上げる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関再建整備法施行令第8条は、日本の金融機関再建整備法施行令に含まれる条文です。
- 金融機関再建整備法施行令第8条の条文原文は「法第二十四条の規定により確定損の整理負担額を計算する場合又は法第三十六条第一項の規定により確定損を負担すべきであつた金額を計算する場合において、その負担額に株式…」で始まります。
- 金融機関再建整備法施行令の公布日は昭和21年10月29日です。
- 金融機関再建整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関再建整備法施行令第8条の前の条は金融機関再建整備法施行令第7条です。
- 金融機関再建整備法施行令第8条の次の条は金融機関再建整備法施行令第9条です。
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- 正式書式
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/321IO0000000499 - 本サイト収録
金融機関再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第四百九十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/321IO0000000499/8
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