請願法 第3条
- 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
- 2.請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 請願法第3条は、日本の請願法に含まれる条文です。
- 請願法第3条の条文原文は「請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。」で始まります。
- 請願法の公布日は昭和22年3月13日です。
- 請願法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 請願法第3条の前の条は請願法第2条です。
- 請願法第3条の次の条は請願法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
請願法(昭和二十二年法律第十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000013 - 本サイト収録
請願法(昭和二十二年法律第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000013/3
請願法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。