請願法 第4条
請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 請願法第4条は、日本の請願法に含まれる条文です。
- 請願法第4条の条文原文は「請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならな…」で始まります。
- 請願法の公布日は昭和22年3月13日です。
- 請願法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 請願法第4条の前の条は請願法第3条です。
- 請願法第4条の次の条は請願法第5条です。
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- 正式書式
請願法(昭和二十二年法律第十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000013 - 本サイト収録
請願法(昭和二十二年法律第十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000013/4
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