学校教育法 第39条
市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第39条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第39条の条文原文は「市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。」で始まります。
- 学校教育法第39条は第四章 小学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第39条の前の条は学校教育法第38条です。
- 学校教育法第39条の次の条は学校教育法第40条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/39