学校教育法 第40条
- 市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。
- 2.前項の場合においては、地方自治法第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第二項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第40条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第40条の条文原文は「市町村は、前二条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校又は義務教育学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市…」で始まります。
- 学校教育法第40条は第四章 小学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第40条の前の条は学校教育法第39条です。
- 学校教育法第40条の次の条は学校教育法第41条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/40