学校教育法 第79条
- 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
- 2.寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第79条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第79条の条文原文は「寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。」で始まります。
- 学校教育法第79条は第八章 特別支援教育に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第79条の前の条は学校教育法第78条です。
- 学校教育法第79条の次の条は学校教育法第80条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/79