学校教育法 第80条
都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第80条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第80条の条文原文は「都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のも…」で始まります。
- 学校教育法第80条は第八章 特別支援教育に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第80条の前の条は学校教育法第79条です。
- 学校教育法第80条の次の条は学校教育法第81条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第80条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/80