学校教育法 第76条
クイックジャンプ
- 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
- 2.特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第76条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第76条の条文原文は「特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。」で始まります。
- 学校教育法第76条は第八章 特別支援教育に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第76条の前の条は学校教育法第75条です。
- 学校教育法第76条の次の条は学校教育法第77条です。
- 学校教育法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法76条は、特別支援学校に小学部と中学部を原則として置くよう定め、幼稚部・高等部は任意設置とする。特別の必要があれば高等部のみの学校も認められる。
Q · 特別支援学校には、必ず高等部があるの?
必須は小中学部のみ。高等部は任意で、ない学校もある
学校教育法76条1項は、特別支援学校に小学部と中学部を置くことを原則としています。特別の必要がある場合は、どちらか一方だけでも構いません。これに対し、同条2項は幼稚部と高等部を「置くことができる」と定めているだけです。つまり高等部があるかどうかは、設置者の判断で決まります。さらに特別の必要があれば、小中学部を置かずに高等部だけの学校を作ることも認められています。
解説
特別支援学校は「小学部と中学部がある学校」が基本形である。学校教育法76条1項は、小学部と中学部を置くことを原則としている。理由ははっきりしていて、この二つが義務教育の受け皿だからだ。保護者の就学義務(17条)の行き先には、特別支援学校の小学部が明記されている。ただし、特別の必要がある場合は片方だけでもよい。2項は逆方向に開いている。幼稚部や高等部は置いてもよいが、置かなくてもよい。さらに特別の必要があれば、小中学部を置かず、高等部だけや幼稚部だけの学校も作れる。各地にある「高等特別支援学校」のような高等部単独校は、この規定に支えられている。知っておくべきなのは、近所の特別支援学校に幼稚部や高等部があるかどうかは、法律が保障しているのではなく、設置者の選択で決まっているという点だ。我が子の12年後の進路は、今いる学校の延長線上にあるとは限らない。
法的な位置づけ
学校教育法76条は、特別支援学校に置く「部」の構成を定める規定である。1項は小学部及び中学部の設置を原則として義務付け、特別の必要がある場合はいずれか一方のみの設置を認める。2項は幼稚部又は高等部の任意設置を認め、特別の必要がある場合には小学部及び中学部を置かずに幼稚部又は高等部のみを置くことも許容する。
よくある質問 AI による整理
Q1特別支援学校の部とは何ですか?
特別支援学校の中の教育段階ごとの区分で、幼稚部・小学部・中学部・高等部があります。どの部を置くかは学校教育法76条が定めています。
Q2特別支援学校に幼稚部がない学校はありますか?
あります。幼稚部は学校教育法76条2項で「置くことができる」とされる任意設置なので、幼稚部のない特別支援学校のほうが多いのが実情です。
Q3特別支援学校の高等部は義務教育ですか?
義務教育ではありません。義務教育にあたるのは小学部と中学部です。高等部は任意設置の部で、入学にあたって選抜を行う学校もあります。
Q4特別支援学校 高等部だけの学校は違法?
違法ではありません。学校教育法76条2項は、特別の必要がある場合に小学部と中学部を置かず高等部のみを置くことを明文で認めています。
Q5特別支援学校の中学部から高等部へは自動的に進める?
自動的には進めません。在籍校に高等部がない場合もあり、高等部への入学は「進級」ではなく「進学」です。選抜を行う学校もあります。
Q6特別支援学校の小学部だけの学校はありますか?
法律上は可能です。76条1項ただし書により、特別の必要がある場合は小学部・中学部のいずれかのみを置くことができます。
Q7特別支援学校 幼稚部 何歳から通える?
幼稚部は幼稚園に準じる段階で、一般に満3歳から就学前までが対象です。ただし幼稚部を置く学校自体が限られるため、早めの確認が必要です。
Q8特別支援学校にどの部を置くかは誰が決める?
法律は小中学部を原則とする枠だけを定め、幼稚部・高等部を置くかどうかは設置者が決めます。公立の多くは都道府県が設置者です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別支援学校って、小学部から高等部まで全部そろってるのが普通じゃないんですか?
法律上の必須は小学部と中学部だけで、それすら特別の必要があれば片方でよいとされています(学校教育法76条1項)。幼稚部・高等部の設置は任意です(同条2項)。実務のポイント:同じ県内でも、障害種別ごとに部の配置がまったく違うことがあります。視覚・聴覚の学校には幼稚部が比較的多い傾向がありますが、知的障害の学校では少数です。必ず学校ごとに確認してください
Q2高等部だけの特別支援学校って、どういう子が行くんですか?
76条2項の「高等部のみを置く」規定に基づく学校で、職業教育を重視する高等特別支援学校が代表例です。対象となる障害の程度は施行令22条の3の範囲内であることが前提で、入学者選抜を行う学校が一般的です。実務のポイント:これらの学校は就職率を学校案内で公表していることが多く、企業実習先とのつながりが進路を左右します。偏差値ではなく「実習先の幅」で比べると実態が見えます
間違えやすい点 AI による整理
- 特別支援学校に入れば、高校段階まで同じ学校で自動的に進めると思われがちである。しかし高等部は2項の任意設置であり、義務教育でもない。高等部のない学校もあれば、高等部への入学に選抜を課す学校もある。中学部から高等部へは「進級」ではなく「進学」と考えておくべきだ
- 「特別支援学校=重い障害の子が小学部から通う場所」というイメージは、問いの立て方そのものがずれている。法は高等部だけを置く学校を明文で認めている。軽度の知的障害がある生徒の職業自立を目的とする高等部単独校もあり、中学校の通常学級や特別支援学級から受験する生徒も多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 学校教育法76条:特別支援学校に置く部(幼稚部・小学部・中学部・高等部)の構成 | 学校教育法78条:特別支援学校の寄宿舎 学校教育法80条:都道府県による特別支援学校の設置 |
| 義務の強さ | 小学部・中学部は原則必置、幼稚部・高等部は任意 | 寄宿舎は原則設置、特別の事情があれば設けないことができる 都道府県に、就学に必要な特別支援学校の設置義務 |
| 保護者・本人への実際の影響 | 通う学校に幼稚部・高等部があるかどうかが学校ごとに違う | 遠方からの通学時に寄宿舎を利用できるかが学校ごとに違う 居住する都道府県内に学校が整備されているかを左右する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも特殊教育学校は学前・国民教育・高級中等教育などの段階ごとに部を置く形をとり、高職部(高校段階)中心の学校も存在する。条番号は改正が多いため現行条文で要確認
韓国の특수학교も유치부・초등부・중학부・고등부などの課程を置く構造で、日本の部制と近い
米国は分離した学校の部構成ではなく、最も制約の少ない環境(LRE)での個別教育計画(IEP)を軸にしており、制度設計の発想が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3歳の子に発達の遅れを指摘され、療育先を探している。地域の特別支援学校に幼稚部があるか調べたら、県内に数校しかなかった。幼稚部は2項の「置くことができる」であり、義務ではないからだ
- 中学部3年の秋になって初めて、通っている学校に高等部がないと知ったら、どうなる? 進学先は高等部のある別の学校か、高等部だけの学校になる。そこでは入学者選抜があり、願書の締切まであと数か月しかないこともある。進路の検討は中学部の早い段階から始めるのが現実的だ
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行 盲学校・聾学校・養護学校が特別支援学校に一本化され、部の設置に関する規定もこれに合わせて整理された。条番号の変遷と文言の詳細は要検証
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:学校教育法の改正により、盲学校・聾学校・養護学校が特別支援学校に一本化され、平成19年(2007年)4月から施行された。部の設置に関する規定もこれに合わせて整理された。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める