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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

学校教育法 第75条

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第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第75条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第75条の条文原文は「第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。」で始まります。
  3. 学校教育法第75条は第八章 特別支援教育に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第75条の前の条は学校教育法第74条です。
  7. 学校教育法第75条の次の条は学校教育法第76条です。
  8. 学校教育法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点学校教育法75条は、特別支援学校の対象となる五障害種の障害の程度を政令で定めると規定する。具体的な基準は施行令22条の3の表にあるが、就学先は総合判断で決まる。

Q · 施行令22条の3の表に当てはまると、特別支援学校に行くことが決まるの?

決まらない。表は対象範囲の線で、就学先は総合判断で決まる

学校教育法75条は、特別支援学校の対象となる五障害種の障害の程度を政令に委任しており、その基準が施行令22条の3の表です。平成25年(2013年)の施行令改正で「表に該当すれば原則特別支援学校」という仕組みは廃止されました。現在は、障害の状態、必要な支援、地域の体制、本人・保護者や専門家の意見を踏まえ、市町村教育委員会が総合的に就学先を判断します(施行令5条、18条の2)。

解説

条文は一行しかない。だが、子どもが小学校に上がる前の秋に保護者が受け取る「就学相談」の案内は、この一行から始まっている。本条は、特別支援学校の対象になる障害の程度を法律では決めず、政令に任せている。受け皿になっているのは学校教育法施行令22条の3の表である。視覚障害なら「両眼の視力がおおむね0.3未満」、聴覚障害なら「両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上」といった数字が並ぶ。ここで知っておくべき点がある。この表は「特別支援学校に行かなければならない子」の名簿ではない。平成25年(2013年)の施行令改正で、表に当てはまれば原則として特別支援学校へ、という仕組みはなくなった。現在は、障害の状態、必要な支援の内容、地域の体制、本人と保護者の意見などを踏まえて、市町村教育委員会が総合的に判断する(施行令5条、18条の2)。表は入口の線にすぎず、行き先を決める場ではない。この違いを知っている保護者は、就学相談の場で「表に該当します」と言われたときに、話を終わらせずに次の質問ができる。

法的な位置づけ

学校教育法75条は、同法72条が定める特別支援学校の対象者である視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者について、その障害の程度を政令で定めることとする委任規定である。これを受けた学校教育法施行令22条の3の表が、特別支援学校に就学しうる障害の程度の基準を障害種ごとに定めている。

よくある質問 AI による整理

Q1学校教育法75条とは?

特別支援学校の対象となる視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱の五障害種について、障害の程度を政令で定めると委任する条文です。

Q2学校教育法施行令22条の3とは?

学校教育法75条の委任を受け、特別支援学校の対象となる障害の程度を障害種ごとに表で定めた政令の規定です。

Q3特別支援学校 聴覚障害 基準 何デシベル?

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上で、補聴器等を使っても通常の話声を理解することが不可能または著しく困難な程度とされています。

Q4特別支援学校 肢体不自由 基準は?

補装具を使っても歩行や筆記など日常生活の基本的な動作が不可能または困難な程度などが基準です(施行令22条の3)。

Q5病弱 特別支援学校 対象になる病気は?

慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患、神経疾患、悪性新生物などで、継続して医療または生活規制を必要とする程度の状態が対象です。

Q6知的障害 特別支援学校 基準は?

意思疎通が困難で日常生活に頻繁な援助が必要な程度、または社会生活への適応が著しく困難な程度などが施行令22条の3の基準です。

Q7認定特別支援学校就学者とは?

施行令22条の3の表に該当する子のうち、市町村教育委員会が総合判断の結果、特別支援学校への就学が適当と認めた者を指します。

Q8就学先の決定はいつ通知される?

入学期日の通知は、翌学年の初めから2か月前までに行われます(施行令5条)。就学相談はそれより前の秋から年末に行われることが多いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1教育委員会に「この子は22条の3に該当する」って言われたんですが、もう特別支援学校で決まりってことですか?

決まりではない。本条の委任を受けた施行令22条の3は、特別支援学校の対象になりうる障害の程度を示しているだけである。どこに就学するかは、市町村教育委員会が保護者や専門家の意見を聴いたうえで総合的に判断する(施行令5条、18条の2)。実務のポイント:面談では、地域の学校が用意できる支援の具体的な内容を質問すると議論が前に進む。「受け入れ体制がない」という答えであれば、それは障害の程度の問題ではなく体制の問題だと分けて考えられる

Q2障害の程度って誰がどうやって測ってるんですか? 医者の診断書があれば足りますか?

数字の基準は施行令22条の3の表にある。視力は矯正視力、聴力はオージオメータで測ると備考で定められている。ただ、診断書の数値はあくまで判断材料の一つであり、教育委員会は教育学、医学、心理学の専門家の意見も聴く(施行令18条の2)。実務のポイント:診断書には数値だけでなく、日常生活や学習の場面で具体的にどんな支援が必要かを書いてもらうとよい。総合判断で重く見られるのは数値よりも「必要な支援の内容」である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「施行令の表に当てはまったら特別支援学校に行くしかない」と思われがちだが、それは平成25年(2013年)改正前の仕組みである。現在は、表に該当する子でも、市町村教育委員会が総合判断をして地域の小中学校に就学させることができる。表は特別支援学校に就学できる子の範囲を示す線であり、行き先を命じるものではない
  • 問いの立て方が間違っている。「うちの子は特別支援学校レベルか、普通学級レベルか」という二択で考えると、選択肢を見落とす。実際には、通常学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校という連続した場がある。そして特別支援学級の対象は施行令22条の3ではなく、文部科学省の通知が目安を示している。表は四つの選択肢のうち一つの入口を定めるだけである
  • 視力の基準である「0.3未満」は、裸眼視力ではなく矯正視力で測る(施行令22条の3の表の備考)。眼鏡をかければ見える子は対象外になりやすい。一方で、視野が欠けるなど視力以外の見えにくさが強い場合は、視力の数字が良くても対象に入りうる。数字だけを見て安心したり絶望したりする前に、測定の前提を確認する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容学校教育法75条:五障害種の障害の程度を政令に委任学校教育法72条:特別支援学校の目的と対象となる五障害種
学校教育法81条:小中学校等に置く特別支援学級
具体的基準の所在学校教育法施行令22条の3の表条文は障害種を列挙するのみで、程度は定めない
法律は対象の障害種を列挙し、程度の目安は文部科学省の通知
就学先決定との関係表への該当は入口にすぎず、決定は市町村教育委員会の総合判断(施行令5条)特別支援学校で行う教育の目的を定める
地域の学校内に置かれる学びの場の一つとして機能する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
特殊教育法・身心障礙及資賦優異學生鑑定辦法

台湾も障害の類別を法律で定め、鑑定基準を下位法令に委ねる二層構造をとる。安置先は鑑定・安置・輔導委員会の審議で決まる

韓国
장애인 등에 대한 특수교육법 제15조

韓国も特殊教育対象者の選定基準を施行令の別表に委ね、教育長が選定する。日本と同じく法律と下位法令の二段構え

アメリカ
IDEA, 20 U.S.C. § 1401(3)

米国は障害の類型を連邦法で定め、個別教育計画(IEP)と最も制約の少ない環境(LRE)原則で就学の場を決める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 年長の息子が就学時健康診断で聴力の再検査を指示され、後日、教育委員会から「施行令22条の3に該当する可能性があります」という電話が来た。11月の就学相談まで残り3週間。どの学校がいいかを考える前に、表の数字と総合判断の仕組みを分けて理解しておく必要がある
  • 表に該当している子の親が地域の小学校を強く希望した場合、教育委員会は断れるのか? 結論は表だけでは決まらない。市町村教育委員会は保護者の意見を聴かなければならず(施行令18条の2)、本人と保護者の意向を可能な限り尊重することが求められている(障害者基本法16条)。最終判断は教育委員会が行うが、合意形成を目指す運用になっている
  • 教育委員会の就学担当になって1年目。会議資料には施行令22条の3の該当・非該当しか書かれていない。だが「該当」から自動的に特別支援学校を結論にすると、平成25年改正前の運用に戻ってしまう

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)4月施行 盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化した改正に伴い、委任条文の文言も五障害種の表記に改正されたと考えられる(人的検証が必要)
  • 平成19年(2007年)改正 教育基本法の改正を受けた条文整理により、旧71条の4から現行75条へ条番号が移動したと考えられる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化する改正(平成19年4月施行)に伴い、対象を五障害種の表記に改めたとされる(要人的検証)
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:教育基本法改正を受けた学校教育法の条文整理により、旧71条の4から現行75条へ条番号が移動したとされる(要人的検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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