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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

学校教育法 第74条

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特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第74条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第74条の条文原文は「特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第…」で始まります。
  3. 学校教育法第74条は第八章 特別支援教育に置かれています。
  4. 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
  5. 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 学校教育法第74条の前の条は学校教育法第73条です。
  7. 学校教育法第74条の次の条は学校教育法第75条です。
  8. 学校教育法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026
  • 本サイト収録学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/74

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点学校教育法74条は、特別支援学校が幼稚園・小中高校等の要請に応じ、支援を要する子どもの教育について助言・援助を行うよう努めると定める。要請元は学校に限られる。

Q · 通常学級にいる子どもでも、特別支援学校の先生からアドバイスをもらえるの?

在籍校が要請すれば、特別支援学校の助言を受けられます

学校教育法74条により、特別支援学校は幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校の要請に応じて、81条1項の「教育上特別の支援を必要とする」子どもの教育について助言・援助を行うよう努めるものとされています。81条1項の対象には通常学級に在籍する子どもも含まれ、診断は要件ではありません。ただし要請を出すのは学校であり、保護者は在籍校に要請を求める形になります。

解説

特別支援学校の仕事は、自分の校舎にいる子どもを教えることだけでは終わらない。学校教育法74条は、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校から要請があれば、81条1項の「教育上特別の支援を必要とする」子どもの教育について、必要な助言や援助を行うよう努めると定めている。現場では「センター的機能」と呼ばれる。ここで見落とされやすいのは対象の広さである。81条1項の子どもには、通常学級に在籍していて診断名のない子どもも含まれる。文部科学省の令和4年調査では、通常学級の小中学生の約8.8%に学習面または行動面の著しい困難があると推計された(教員の回答に基づく推計値)。担任が一人で抱えている「あの子」について、視覚・聴覚・知的・肢体・病弱教育の専門家に相談できる経路が、条文として用意されているのである。ただし、要請を出せるのは条文上「学校」であり、保護者ではない。だから保護者が取るべき行動は、特別支援学校に直接頼み込むことではない。在籍校に「74条に基づいて特別支援学校へ助言を要請してほしい」と求めることである。この一言を知っているかどうかで、相談が担任止まりで終わるか、専門家まで届くかが変わる。

法的な位置づけ

学校教育法74条は、特別支援学校のセンター的機能を定める規定である。特別支援学校は、72条の目的に基づく自校の教育を行うほか、幼稚園から高等学校・中等教育学校までの各学校の要請に応じ、81条1項に定める教育上特別の支援を必要とする幼児・児童・生徒の教育について、必要な助言又は援助を行う努力義務を負う。

手順

  1. 1.困りごとを日付つきで記録する 授業中や生活場面で子どもが困っている具体的な状況を、日付・場面・頻度とともにメモにまとめる。診断がなくても、記録があれば支援の必要性を客観的に示せる
  2. 2.校内の窓口と面談する 担任だけでなく、特別支援教育コーディネーターまたは教頭・校長との面談を申し込み、記録を共有する
  3. 3.74条に基づく助言要請を書面で依頼する 学校教育法81条1項の支援義務を前提に、在籍校から地域の特別支援学校へ助言・援助を要請するよう書面で求める。公立校であれば合理的配慮の申出としても記録に残す
  4. 4.助言内容を個別の計画に反映させる 特別支援学校から受けた助言を、個別の教育支援計画・個別の指導計画に反映するよう求め、見直しの時期を書面で共有する
  5. 5.動きがなければ教育委員会に相談する 在籍校が対応しない場合、市区町村教育委員会の教育相談・就学相談窓口に、これまでの経過記録を持参して相談する

よくある質問 AI による整理

Q1特別支援学校のセンター的機能とは?

特別支援学校が蓄積した専門性を地域の学校に提供する役割です。学校教育法74条が根拠で、他校の要請に応じて助言・援助を行います。

Q2学校教育法74条の対象になる子どもは?

81条1項の「教育上特別の支援を必要とする」幼児・児童・生徒です。通常学級に在籍する子も含まれ、診断の有無は要件ではありません。

Q3特別支援学校に助言を要請できるのは誰?

条文上は幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校です。保護者は在籍校を通じて要請してもらう形になります。

Q4高校でも特別支援学校の助言は受けられる?

受けられます。74条は高等学校と中等教育学校を要請元として明記しており、義務教育段階に限られません。

Q5保育所は特別支援学校に要請できる?

74条の要請元に保育所は含まれません。保育所は児童福祉法上の施設であるため、自治体の巡回相談など別の運用に頼ることになります。

Q6特別支援学校の助言は無料ですか?

74条は費用について定めていません。公立特別支援学校のセンター的機能は通常公務として行われますが、運用は自治体により異なります。

Q7特別支援学校は要請を断れる?

74条は「努めるものとする」という努力義務のため、強制力はありません。ただし在籍校には81条1項に基づく支援義務が別に存在します。

Q8特別支援教育コーディネーターの役割は?

校内の特別支援教育の窓口役で、保護者・担任・外部機関の調整を担います。74条の要請を在籍校から出す際の実務上の起点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親が直接、近くの特別支援学校に相談しに行ってもいいんですか?

74条が定めているのは学校からの要請を受けた助言で、保護者からの直接相談は条文の対象外です。ただ実際には、多くの特別支援学校が地域向けの教育相談窓口を開いています。実務のポイント:直接相談で得た助言は在籍校を拘束しません。在籍校から正式に要請してもらえば、助言はその学校の支援の記録に組み込まれます。

Q2診断がないと支援は受けられないって学校に言われました。本当ですか?

81条1項の対象は「教育上特別の支援を必要とする」子どもで、医学的な診断は要件になっていません。実務のポイント:診断が出るまで数か月待つことは珍しくありません。その間に学校での様子の記録と特別支援学校からの助言を積み上げておくと、診断後の通級や支援員配置の協議がずっと速く進みます。

Q374条って努力義務ですよね。断られたら終わりですか?

74条だけで見れば、特別支援学校への強制力はありません。ただ、在籍校には81条1項による支援の義務があり、公立校には合理的配慮の提供義務もあります。実務のポイント:教育委員会に相談するとき「74条の助言を受けたか」と尋ねると、学校が専門機関を活用したかどうかが確認すべき点として浮かび上がります。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特別支援学校は障害のある子が通う学校で、うちの子は通常学級だから関係ない」と思われがちである。だが74条の助言対象は81条1項の子ども全体であり、通常学級に在籍する子どもも明確に含まれる。在籍先の区別と、専門家の支援を受けられるかどうかは、別の問題である
  • 努力義務だから意味がない、という見方は半分しか当たっていない。74条そのものは「努めるものとする」なので、特別支援学校に助言を強制することはできない。しかし在籍校の側は、81条1項で支援が必要な子どもの教育を「行うものとする」と定められており、公立学校であれば障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律7条2項により合理的配慮の提供が義務である。押すべきなのは74条ではなく、在籍校の義務のほうである
  • 保護者から見れば、特別支援学校への相談は「助けを求める」行為である。一方、法律から見れば、要請は学校が自らの教育責任を果たすための手段にすぎない。保護者がお願いする立場に回った時点で、学校の義務の話が、保護者の負担の話にすり替わってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容74条:地域の学校への助言・援助(センター的機能)81条1項:通常の学校での特別支援教育の実施
72条:特別支援学校の目的
義務の主体特別支援学校幼稚園・小中学校・義務教育学校・高校・中等教育学校
特別支援学校
義務の強さ「努めるものとする」=努力義務「行うものとする」=実施義務
目的規定(教育の方向性を定める)
対象となる子ども他校に在籍する81条1項の幼児・児童・生徒自校に在籍する支援を要する幼児・児童・生徒
視覚・聴覚・知的・肢体不自由・病弱の障害のある者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
特殊教育法

台湾でも特殊教育学校や特殊教育資源中心が一般学校の特殊教育を支援する仕組みがあり、巡回輔導が実務の中心となっている

韓国
장애인 등에 대한 특수교육법 제11조

韓国は教育庁に特殊教育支援センターを設置する方式で、学校単位でなく行政機関が地域支援の拠点となる点が日本と異なる

ドイツ
BayEUG Art. 21

ドイツは州ごとに規律され、バイエルン州では特別支援学校の教員が一般学校を巡回する移動型サービスが制度化されている

アメリカ
Individuals with Disabilities Education Act

米国は最も制限の少ない環境(LRE)原則と個別教育計画(IEP)を軸とし、保護者に手続上の権利を広く認める点で日本より権利性が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 小学2年の息子が授業中に立ち歩くと担任から毎週連絡が来る。診断はまだない。担任は「家庭で様子を見て」と言うだけで、学校として何をするのかは聞こえてこない。在籍校から地域の特別支援学校に要請してもらえば、専門の教員が授業を見に来る道がある
  • 担任の立場で、クラスに弱視の生徒が一人いる。拡大教材の作り方も、板書をどこまで配慮すればいいかも分からない。視覚障害の特別支援学校に校長経由で要請すれば、教材や座席配置について具体的な助言を受けられる
  • 入学期日の通知(学校教育法施行令5条により、入学の2か月前まで)が届くまで、もう残り少ない。娘を地域の小学校に入れるか特別支援学校に入れるか、まだ決めきれていない。どちらを選んでも、入学後に特別支援学校の専門性を取り込む方法があると分かれば、判断の重みは変わる
  • 高校側が「うちは義務教育ではないので個別対応は難しい」と保護者に返答した。だが74条は高等学校も要請元として明記している。この返答は、条文の構造と食い違っている
  • 病気で長期入院した中学生の在籍校が、復学後の学習の遅れと体力面の配慮に頭を抱えている。病弱教育を担う特別支援学校は、この種の相談を積み重ねてきた

取るべき行動

被害を受けた側:子どもに適切な支援が届いていない保護者の場合。1. 担任ではなく、校内の特別支援教育コーディネーターか教頭・校長との面談を求める2. 困っている具体的な場面を日付つきでメモして渡す3. 学校教育法81条1項の支援義務を前提に、74条に基づく特別支援学校への助言要請を書面で依頼する4. 動きがなければ市区町村の教育委員会の就学相談・教育相談窓口へ相談する5. 公立なら合理的配慮の申出として記録を残す

訴えられた側:「支援が足りない」と指摘された学校側の場合。1. 81条1項の義務と、公立校なら合理的配慮の提供義務(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律7条2項)を確認する2. 担任一人で抱えず、コーディネーターを通じて地域の特別支援学校に早めに要請する3. 受けた助言と実施内容を個別の指導計画に記録する4. 保護者とは実施した配慮と見直しの時期を書面で共有し、建設的な対話の形をつくる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になる場面もほぼない。実務上の期限は、入学期日の通知(学校教育法施行令5条、入学の2か月前まで)と翌年度の学級編成・支援員配置の決定時期である。この時期より前に要請と相談を始めること(運用は自治体によって異なるため、最新の状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正(要検証) 盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化した際、地域の学校への助言・援助の規定が設けられたとされる。当時の条番号と、「新設」か「改正」かの区別は人の手による検証が必要である
  • 平成27年(2015年)改正(要検証) 義務教育学校の創設に伴い、要請元に義務教育学校が加わったとみられる。施行日と文言の変更点は人の手による検証が必要である

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:盲学校・聾学校・養護学校を特別支援学校に一本化する改正(平成19年4月施行)において、地域の学校への助言・援助を定める規定が設けられた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:学校教育法の条番号整理に伴い、現行の第74条に位置付けられた
  3. 3.平成27年(2015年) 改正:義務教育学校の創設に伴い、要請元に義務教育学校が加えられた(平成28年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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