学校教育法 第73条
特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第73条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第73条の条文原文は「特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。」で始まります。
- 学校教育法第73条は第八章 特別支援教育に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第73条の前の条は学校教育法第72条です。
- 学校教育法第73条の次の条は学校教育法第74条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/73