学校教育法 第72条
特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第72条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第72条の条文原文は「特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。」で始まります。
- 学校教育法第72条は第八章 特別支援教育に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第72条の前の条は学校教育法第71条です。
- 学校教育法第72条の次の条は学校教育法第73条です。
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- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/72