学校教育法 第71条
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同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第71条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第71条の条文原文は「同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施…」で始まります。
- 学校教育法第71条は第七章 中等教育学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第71条の前の条は学校教育法第70条です。
- 学校教育法第71条の次の条は学校教育法第72条です。
- 学校教育法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法71条は、同一の設置者が設置する中学校と高校が、文部科学大臣の定めに従い中等教育学校に準じて一貫教育を行えると定める。併設型中高一貫の根拠規定。
Q · 附属中学に入れば、高校受験はなくなるの?
併設型なら原則なし。ただし学校の法的な型の確認が必須
学校教育法71条は、同一の設置者が設置する中学校と高校が、中等教育学校に準じて一貫教育を施すことを認めています。この併設型では、学校教育法施行規則により、併設型高校は併設中学の生徒について入学者選抜を行わない扱いとされています(現行規定は要確認)。ただし「中高一貫」を名乗る学校がすべて併設型とは限らず、内部進学の条件も学校ごとに異なるため、出願前に学校の法的な型と進級規程を確認することが重要です。
解説
高校受験が丸ごと消える。中学と高校の設置者が同じであれば、学校の線引きはそのままで、六年間を一本の教育として組める。それを認めているのがこの一文である。法律上、中高一貫には三つの型がある。一つの学校で六年間を担う「中等教育学校」。設置者は別でも互いに連携する「連携型」。そして本条の「併設型」で、中学校と高校は別々の学校のまま、同じ設置者(同じ自治体や同じ学校法人)がつなぐ。細かいルールは文部科学大臣が定め、その中心が学校教育法施行規則である。そこには、併設型の高校は併設の中学から上がってくる生徒に入学者選抜を行わない、という趣旨の規定がある。つまり、あなたの子が「附属中学」に合格した時点で、高校受験のレールから外れるかどうかが決まる。中学受験の説明会で親が本当に確かめるべきは偏差値だけではない。その学校が法律上どの型なのか、高校から入ってくる生徒はいるのか、の二点である。
法的な位置づけ
学校教育法第71条は併設型中高一貫教育を定める規定であり、同一の設置者が設置する中学校と高等学校が、別個の学校として存続しつつ、文部科学大臣の定めに従い中等教育学校に準じた一貫教育を施すことを認める。教育課程の編成や入学者選抜の特例の細目は、学校教育法施行規則等に委ねられる。
よくある質問 AI による整理
Q1併設型中高一貫校とは
同じ設置者の中学校と高校が、別々の学校のまま六年間の一貫教育を行う形態です。学校教育法71条が根拠で、細目は文部科学大臣が定めます。
Q2中高一貫校 高校受験 ない 理由
併設型では、学校教育法施行規則により併設型高校が併設中学の生徒に入学者選抜を行わない扱いとされているためです(現行規定は要確認)。
Q3併設型 高校からの募集 ある?
併設型は中学と高校が別の学校なので、高校段階で外部募集を行う学校があります。一方で募集を停止する学校もあり、最新の募集要項の確認が必要です。
Q4中高一貫校 途中で 公立中学に転校 できる?
併設型中学は法律上通常の中学校なので転校は可能です。ただし先取り学習のため、転校先と学習内容が噛み合わない場合があります。
Q5公立中高一貫校 入試 学力検査 しない?
公立の中高一貫校は学力検査ではなく、適性検査・作文・面接などで選抜するのが一般的です。根拠は学校教育法施行規則等にあり、現行規定の確認が必要です。
Q6連携型中高一貫とは
設置者が異なる中学校と高校が、教育課程の編成や教員・生徒の交流で連携する形態です。同一設置者を前提とする本条の併設型とは別の仕組みです。
Q7併設型中学 卒業 中学卒業資格 もらえる?
もらえます。併設型中学校は法律上通常の中学校であるため、卒業すれば中学校卒業となり、外部の高校を受験する資格もあります。
Q8設置者が違う中学と高校は 併設型になれる?
なれません。本条は「同一の設置者が設置する」中学校と高校を要件としています。設置者が異なる場合は連携型などの別の形態になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1附属中に受かったら、高校には自動的に上がれるんですか?
本条に基づく併設型であれば、学校教育法施行規則で、併設型高校は併設型中学校の生徒について入学者選抜を行わない扱いになっている(最新の改正状況をご確認ください)。ただし「中高一貫」と名乗る学校がすべて併設型として運営されているとは限らない。実務のポイント:内部進学の条件は入学時の募集要項や在校生向けの規程にしか書かれていないことが多い。出願前に「進級規程を見せてほしい」と頼むと、学校の姿勢がはっきり見える
Q2中等教育学校と併設型って、結局何が違うの?
中等教育学校は六年制の一つの学校で(学校教育法63条)、前期課程と後期課程に分かれる。併設型は中学校と高校が別の学校のまま、同じ設置者が本条により一貫教育を施す形である。実務のポイント:中等教育学校は後期課程からの途中募集が原則想定されていないのに対し、併設型は高校段階で外部募集を行う学校がある。同じ「一貫」でも、クラスの顔ぶれが四年目に変わるかどうかはこの違いで決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「中高一貫校」という呼び名は一つの制度だと思われがちだが、法律上は中等教育学校(一つの学校)と併設型(中学と高校が別の学校)と連携型で仕組みが違う。併設型は形式上二つの学校なので、高校段階から外部生が加わることがあり、中学から入った生徒と高校から入った生徒で別々のクラスや進度になるケースもある
- 高校受験がないことは「楽になる」話だと受け止められやすい。だが親の視点と制度の視点はずれている。親は受験負担の軽減を見るが、制度が狙っているのは六年間の教育課程を前倒しや入れ替えで組み直すことだ。その分、中学段階で高校の内容に入る学校もあり、つまずいたとき公立中学への転校で学習内容が噛み合わない、という落差が現実に生じる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 学校の数 | 学校教育法71条(併設型):中学校と高校の二校が別個に存続 | 学校教育法63条(中等教育学校):六年制の一つの学校 学校教育法45条・50条(通常の中学校・高校):独立した別々の学校 |
| 設置者の要件 | 同一の設置者であることが必要 | 一つの学校として一の設置者が設置 要件なし(設置者は別でもよい) |
| 高校段階の入学者選抜 | 併設中学からの生徒には選抜を行わない扱い(施行規則、要確認)。外部募集を行う学校もある | 前期課程から後期課程へは同じ学校内の進級 高校入学には入学者選抜を経る(57条の入学資格が前提) |
| 教育課程の特例 | 中等教育学校に準じた一貫した教育課程の編成が可能 | 六年間を通じた教育課程の特例が可能 中学校・高校それぞれの学習指導要領に従う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では高級中等學校が國民中學部を附設する「完全中學」があり、同一学校内で中高をつなぐ点で併設型に近い。ただし国中部から高中部への進学には十二年国教の入学制度が関わり、自動進学とは限らない
韓国は学校の統合・運営の規定により中学校と高校を統合運営できる。主に小規模校対策の色彩が強く、受験回避を目的とする日本の併設型とは狙いが異なる
ドイツの Gymnasium は前期中等段階から大学入学資格(Abitur)まで一つの学校で一貫して教えるのが基本で、日本の中等教育学校に近い。教育は州の権限で、制度は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公立の「附属中学校」の適性検査に合格した。説明会では「六年一貫」と強調された。だが高校から別の生徒が入ってくる学校なのか、高校の募集をやめた学校なのかで、中学三年間の授業進度も、高一のクラス編成もまるで変わる。入学手続きの前に、高校の募集要項を自分の目で確認しておく価値がある
- 同じ学校法人が中学と高校を持っているのに、内部進学の時期に「成績次第では上がれない」と通知された。そんなことが起き得るのか? 法律上の併設型であれば、併設中学の生徒に入学者選抜は行わない建前になる。ただ、パンフレットの「中高一貫」が、すべて本条の併設型として届け出られた学校とは限らない。まず学校の法的な位置付けを尋ねることから始まる
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正 中高一貫教育制度の導入に伴い、併設型中学校・高等学校の根拠規定が当時の条番号で置かれたとされる。条番号と施行日は要検証
- 平成19年(2007年)改正 学校教育法の章立て・条番号の整理により、現行の第71条に位置付けられたとされる。改正内容の詳細は要検証
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:中高一貫教育制度の導入に伴い、中等教育学校とともに併設型中学校・高等学校の根拠規定が当時の条番号で設けられたとされる。条番号と施行日は要検証
- 2.平成19年(2007年) 改正:学校教育法の章立て・条番号の整理により、現行の第71条に位置付けられたとされる。詳細は要検証
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