学校教育法 第63条
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中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校教育法第63条は、日本の学校教育法に含まれる条文です。
- 学校教育法第63条の条文原文は「中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目…」で始まります。
- 学校教育法第63条は第七章 中等教育学校に置かれています。
- 学校教育法の公布日は昭和22年3月31日です。
- 学校教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 学校教育法第63条の前の条は学校教育法第62条です。
- 学校教育法第63条の次の条は学校教育法第64条です。
- 学校教育法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000026 - 本サイト収録
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000026/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点学校教育法63条は中等教育学校の目的を定める。小学校教育の基礎の上に、義務教育としての普通教育と高度な普通教育・専門教育を六年間一貫して施す学校である。
Q · 中等教育学校って、普通の中高一貫校と何が違うの?
中高六年を「一つの学校」として一貫して教える学校です
学校教育法63条が定める中等教育学校は、中学校と高校を合わせた六年間を一つの学校として運営します。前期課程(三年)は義務教育で、公立なら授業料は不要です。後期課程へは進級として上がるため高校入試はありません。これに対し併設型(同法71条)は中学校と高校が別の学校であり、連携型は高校段階での選抜が前提です。また公立の中等教育学校では、施行規則110条2項により入学時の学力検査が行われません。
解説
世間でひとまとめに「中高一貫校」と呼ばれる学校は、法律上は三種類に分かれる。そのうち、一つの学校として六年間を丸ごと抱えるのが、本条の定める「中等教育学校」である。中学校と高校が同じ敷地にあるのではない。最初から一つの学校だ。本条は、小学校の教育を土台に、義務教育としての普通教育と、高度な普通教育や専門教育を「一貫して施す」ことを目的とする。この一語から実務上の違いが生まれる。前期課程(中学校にあたる最初の三年)は義務教育なので、公立なら授業料は無料である。後期課程(高校にあたる後半三年)へは進級として上がるため、高校入試はない。さらに公立の中等教育学校では、入学のときに学力検査を行わないことが省令で決まっている。塾の看板に「中高一貫」とあったら、まずその学校が三種類のどれなのかを確かめるとよい。
法的な位置づけ
中等教育学校とは、学校教育法第63条に基づき、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする学校である。修業年限は六年で、前期課程三年と後期課程三年に区分される(同法65条・66条)。
よくある質問 AI による整理
Q1中等教育学校とは何ですか?
学校教育法63条に基づき、中学と高校の六年間を一つの学校として一貫教育する学校です。前期課程三年と後期課程三年に分かれます。
Q2中等教育学校の前期課程は義務教育ですか?
義務教育です。前期課程に在籍すれば就学義務を果たせるので、地元の中学校に籍を置く必要はありません。公立なら授業料もかかりません。
Q3中等教育学校の後期課程に授業料はかかる?
後期課程は義務教育ではないため授業料が発生し得ます。ただし高等学校等就学支援金の対象に含まれるので、支援を受けられる可能性があります。
Q4中等教育学校から途中で転校できる?
できます。前期課程なら住所地の公立中学校への転校が可能です。後期課程からの転校は、一般の高校の編入学・転入学の手続に準じて扱われます。
Q5中等教育学校の卒業資格は高卒と同じ?
後期課程を修了すれば、高等学校卒業と同等に大学入学資格が認められます。前期課程の修了は中学校卒業に相当する扱いとなります。
Q6公立中等教育学校の倍率はなぜ高い?
授業料不要の前期課程に加え、高校入試なしで六年一貫教育を受けられるため人気が集中しやすいからです。学校数自体も多くありません。
Q7中等教育学校の入学者はどう決まる?
入学は設置者の定めにより校長が許可します。公立校は学力検査を行わず、適性検査・作文・面接・報告書などを組み合わせて選抜します。
Q8中等教育学校はいつからある制度?
1998年(平成10年)の学校教育法改正で創設され、1999年4月から施行された比較的新しい学校種です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1中高一貫校って、結局どこも高校受験なしで上がれるんですか?
学校の種類によって違う。中等教育学校(学校教育法63条)は一つの学校なので、後期課程へは進級として上がり、高校入試はない。併設型(71条)は中学校と高校が別の学校で、法律上は高校入学の手続が必要になる。ただし、校内での選抜を簡略化している学校が多い。実務のポイント:同じ併設型でも、高校段階で外部の生徒を受け入れているかどうかで、中学3年での学習の進め方がかなり変わる。説明会では「高入生はいますか」と聞くのが一番早い
Q2公立の中高一貫校って、なんで学力試験じゃなくて適性検査なんですか?
学校教育法施行規則110条2項が、公立の中等教育学校では学力検査を行わないと定めているためである。前期課程は義務教育であり、受験競争が低年齢化するのを防ぐ考えが背景にある。そのため、教科の知識を直接問うのではなく、作文や資料の読み取りなどで適性を見る形式になる。実務のポイント:形式上は学力検査ではないが、実際の問題は教科の横断型で、難しさは私立中学の入試に近いと受け止められることが多い。過去問の傾向は学校ごとに大きく違うので、志望校の過去問を早めに手に入れることが対策の出発点になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「中高一貫校なら、どこでも高校受験がない」と思われがちだが、それが法律の仕組みとして保証されているのは中等教育学校だけである。併設型(学校教育法71条)は中学校と高校が別の学校で、連携型は高校段階で選抜を行うのが前提だ。看板の言葉と法律上の種類は一致しない
- 公立中高一貫校の入学試験が「適性検査」という名前なのは、単なる言い換えだと思っている人が多い。実際には、公立の中等教育学校では学力検査を行わないと学校教育法施行規則110条2項が定めており、そのために教科の知識を直接問わない形式になっている。対策の方向が教科の試験とはそもそも違う
- 前期課程を「中学校の一種」と見ると、制度の大事な部分を見落とす。法律上、前期課程は中学校ではなく、一つの学校の前半にすぎない。それでも義務教育として扱われるので、就学義務(学校教育法17条2項)はここに通うことで果たされる。在籍していれば、地元の中学校に籍を置く必要はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法律上の学校の数 | 学校教育法63条:中等教育学校=一つの学校(六年制) | 学校教育法71条:併設型=中学校と高校の二つの学校 学校教育法45条・50条:通常の中学校・高校(別々に入学) |
| 高校段階への移行 | 後期課程への進級(高校入試なし) | 高校への入学手続が必要(校内選抜を簡略化する例が多い) 高校入試を受けて入学 |
| 公立校の入学選抜 | 学力検査を行わない(施行規則110条2項) | 中学校段階は適性検査等で選抜する例が多い 中学は通学区域で就学、高校は学力検査等で選抜 |
| 修業年限・課程 | 六年(前期三年・後期三年、65条・66条) | 中学三年+高校三年(別学校) 中学三年+高校三年(別学校) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にも国中部と高中部を併せ持つ「完全中學」があるが、国中段階は國民教育法、高中段階は高級中等教育法と根拠法が分かれ、日本の中等教育学校のような単一学校種の規定ではない
韓国は中学校と高校の「統合運営」を認める規定で対応しており、六年一貫の独立した学校種は設けていない
ドイツの Gymnasium は第5学年から大学入学資格取得まで一つの学校で一貫して教える。教育は州の権限であり、連邦法上の規定はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 小5の子どもの塾から「公立中高一貫の適性検査対策コース」を勧められた。受けようとしている学校は中等教育学校なのか、それとも併設型の中学校なのか。高校進学時に入試があるかどうかは、そこで分かれる
- 中等教育学校の前期課程2年の子が、人間関係で転校したいと言い出した。前期課程は義務教育なので、住所地の公立中学校へ転校する道がある。学校をやめれば即「中卒資格なし」になるわけではない
- 出願締切まであと2週間。説明会でもらった資料に「併設型」とあった。今まで比べていた中等教育学校とは仕組みが違う。高校段階で外部から生徒を受け入れるかどうか、今夜のうちに確認しておきたい
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年)改正(平成11年4月施行) 中等教育学校の制度が創設された(当時は第51条の2として規定されたとされる)。条番号・文言は要確認
- 平成19年(2007年)改正 学校教育法の全体的な条番号の整理に伴い、第7章第63条へ移ったとされる。文言が変わったかどうかは人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:学校教育法改正により中等教育学校の制度が創設され、平成11年4月に施行された。当時は第51条の2として規定された
- 2.平成19年(2007年) 改正:教育基本法改正を受けた学校教育法の全面的な条番号整理により、現行の第63条へ移行した。義務教育の目的規定の整備にあわせて文言も整えられた
- 学校教育法 第1条中等教育学校を法律上の学校に含める定義
- 学校教育法 第64条本条の目的を実現するための教育目標
- 学校教育法 第65条修業年限を六年とする
- 学校教育法 第66条前期課程と後期課程への区分
- 学校教育法 第71条併設型中高一貫教育の別類型
- 教育基本法 第5条義務教育の目的と授業料の不徴収
- 高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第2条後期課程を支援金の対象に含める
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